一般寄付について
寄付のお願い -あなたの善意を、私たちが交通遺児に届けます-
交通遺児等を支える活動に、寄付という形であなたも参加することができます。交通遺児等育成基金では口座振込によるご寄付を受け付けております。
寄付方法
公益財団法人 交通遺児等育成基金へ寄付するには
以下の銀行口座へご入金ください。
みずほ銀行 |
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振込先: | みずほ銀行 新橋支店 | |
口座名義: | 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | |
口座番号: | 普通預金 797345 |
三菱UFJ銀行 |
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振込先: | 三菱UFJ銀行 本店 | |
口座名義: | 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | |
口座番号: | 普通預金 7651155 |
ゆうちょ銀行 |
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口座記号番号: |
00160-9-684712 または 00130-2-59302 |
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加入者名: | 公益財団法人 交通遺児等育成基金 |
* | ゆうちょ銀行口座をご希望の方には通常払込料金が当法人負担になる専用の払込用紙をお送りしますので、お問い合わせ先またはメールにてご連絡ください。 |
領収証、お礼状の送付と匿名希望について
領収証およびお礼状をお送りいたしますので、 寄付者の氏名、住所をお問い合わせ先またはメールにてご連絡下さい。
また、皆様の善意をお伝えするため事業報告等で氏名または法人名をご紹介しております。匿名を希望される場合は、その旨をお書き添えください。
遺贈寄付、贖罪寄付、チャリティ支援活動について
遺贈による寄付をお考えの方に
「遺贈」とは、遺言によって、自分の財産を特定の人に贈るという、相続方法の一つです。
「交通遺児のお子さんや交通事故で生活困窮に陥ったご家庭のお子さんの学業を支援するために使ってほしい」と、様々な方が、お持ちの財産を遺贈という形で当法人にお寄せくださっています。
公益法人への遺贈による寄付は、税制上の優遇措置により、相続税が非課税となります。
遺贈による寄付をお考えの方は、当法人事務局にお問い合わせください。遺言の内容、遺言書の作成等遺贈の具体的なことについては、信託銀行、弁護士等が相談に応じますが、ご希望の方には、当法人より下記信託銀行をご紹介させていただきます。
贖罪寄付をお考えの方に
「贖罪寄付」とは、事件や事故の被疑者・被告人となっている方が、反省と贖罪の気持ちを表すための寄付方法の一つです。寄付の流れは以下の通りです。
① | 弁護人からの贖罪寄付の申し出、「贖罪寄付を受けたことの証明」の提出。メール、またはファックス(03-5212-4512)でお送りください。 |
② | 寄付金の入金。 |
③ | 入金を当法人で確認後、2日~4日以内に「領収証」および「贖罪寄付を受けたことの証明」を弁護人へ郵送。(お急ぎの場合はメール送付での対応も行っております) |
*当法人では、交通犯罪、交通事故以外の贖罪寄付も受け付けております。 | |
*個人・法人それぞれに、税制上の優遇措置が適用されます。 |
「贖罪寄付を受けたことの証明」ダウンロード | Excel |
チャリティ支援活動にも支えられています
当基金は次のようにさまざまなチャリティ支援活動に支えられています。
皆様方の温かいご理解・ご協力に深く感謝いたします。
寄付金の使途について
当法人は、義務教育終了前の児童がいるご家庭で特に生活困窮度の高いご家庭に対し、生活および学業のための資金として、越年資金、入学支度金、進学等支援金等を給付する事業(社会福祉事業)や、精神的支援事業として独立行政法人自動車事故対策機構が行っている「交通遺児友の会」の集い等に対する協力事業を実施しています。
みなさまからの寄付金は、これらの事業に充てられ、さらに、育成基金事業加入者の小・中・高校入学時の祝金の支給、各種の激励・援護活動等にも充てられています。
寄付者のご紹介
令和5年度にご寄付いただいた方々は次の皆様です。
皆様方の温かいご理解、ご協力を誠にありがとうございました。