公益財団法人 交通遺児等育成基金

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一般寄付について

一般寄付について

寄付のお願い-あなたの善意を、私たちが交通遺児に届けます-

交通遺児等を支える活動に、寄付という形であなたも参加することができます。交通遺児等育成基金では口座振込によるご寄付を受け付けております。

 

寄付方法

公益財団法人 交通遺児等育成基金へ寄付するには

以下の都市銀行口座またはゆうちょ銀行口座へご入金ください。

 

都市銀行口座の場合
振込先  みずほ銀行 新橋支店
口座名義  公益財団法人 交通遺児等育成基金
口座番号  普通預金 797345

 

都市銀行口座の場合
振込先  三菱UFJ銀行 本店
口座名義  公益財団法人 交通遺児等育成基金
口座番号  普通預金 7651155

 

ゆうちょ銀行口座の場合
口座記号番号  00160-9-684712 または 00130-2-59302
加入者名  公益財団法人 交通遺児等育成基金

 

ゆうちょ銀行口座をご希望の方には払込用紙をお送りします。その際の通常払込料金は当基金が負担いたします。

※ゆうちょ銀行口座をご利用の方へ、令和4年1月17日より、現金取扱等に関する払込人負担の新料金が設定されます。払込みの際に別途手数料が必要になる場合があります。詳しくはゆうちょ銀行にお問い合わせください。

 

領収証、お礼状を送付いたします

ご寄付の際は領収証およびお礼状をお送りさせて頂きますので、 ご寄付される方の氏名、住所をお問い合わせ先までご連絡下さい。

なお、皆様の善意をお伝えするため事業報告等で氏名または法人名をご紹介しております。匿名での寄付を希望される場合は、併せてお問い合わせ先にご連絡ください。取得した個人情報は他の用途に用いたり無断で第三者へ譲渡することはありません。

 

その他、ご寄付にはさまざまな方法があります
遺贈による寄付をお考えの方に

遺贈」とは、遺言によって、自分の財産を特定の人に贈るという、相続方法の一つです。

「交通遺児のお子さんや交通事故で生活困窮に陥ったご家庭のお子さんの学業を支援するために使ってほしい」と、様々な方が、お持ちの財産を遺贈という形で当法人にお寄せくださっています。

当法人のような公益法人への遺贈による寄付は、税制上の優遇措置により、相続税が非課税となります。

 遺贈による寄付をお考えの方は、当法人事務局にお問い合わせください。遺言の内容、遺言書の作成等遺贈の具体的なことについては、信託銀行、弁護士等が相談に応じますが、ご希望の方には、当法人より下記信託銀行をご紹介させていただきます。

 

三井住友信託銀行のホームページは、こちら

みずほ信託銀行のホームページは、こちら

 

贖罪寄付しょくざいきふをお考えの方に

「贖罪寄付」とは、事件や事故の被疑者・被告人となっている方が、反省と贖罪の気持ちを表すための寄付方法の一つです。寄付の流れは以下の通りです。


 ①弁護人からの贖罪寄付の申し出、「贖罪寄付を受けたことの証明」の提出。

    ※メール、またはファックス(03-5212-4512)でお送りください。

 ②寄付金の入金

 ③入金を当法人で確認後、2日~4日以内に「領収証」および「贖罪寄付を受けたことの証明」を

    弁護人へ送付。


当法人のような公益法人への寄付は、個人・法人それぞれに、税制上の優遇措置が適用されます。

 

チャリティ募金活動にも支えられています

当基金は次のようにさまざまなチャリティ募金活動に支えられています。

◆チャリティ募金活動 (リンクページ)

皆様方の温かいご理解・ご協力に深く感謝いたします。

 

寄付金の使途について

当法人は、義務教育終了前の児童がいるご家庭で特に生活困窮度の高いご家庭に対し、生活および学業のための資金として、越年資金、入学支度金、進学等支援金等を給付する事業(社会福祉事業)や、精神的支援事業として独立行政法人自動車事故対策機構が行っている「交通遺児友の会」の集い等に対する協力事業を実施しています。

 

みなさまからの寄付金は、これらの事業に充てられ、さらに、育成基金事業加入者の小・中・高校入学時の祝金の支給、各種の激励・援護活動等にも充てられています。

 

寄付者のご紹介

令和3年度にご寄付いただいた方々は次の皆様です。

◆令和3年度 一般寄付者一覧 PDF(513.9KB)

皆様方の温かいご理解、ご協力を誠にありがとうございました。

 

 

お問合せはこちら