公益財団法人 交通遺児等育成基金

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基金制度のよくあるご質問

基金制度のよくあるご質問

制度の内容について

Q1. 交通遺児育成基金制度とは、どのような制度ですか。

Q2. 交通遺児ならだれでも加入できますか。

Q3. 加入に必要な拠出金はいくらですか。

Q4. 育成給付金は、総額でいくらもらえるのですか。

Q5. 育成給付金は、いつからいつまでもらえるのですか。

Q6. 育成給付金の月額は、いくらですか。

Q7. 死亡事故から何年も過ぎていますが加入できますか。

Q8. 事故から数ヶ月入院した後に死亡しましたが加入対象となりますか。

Q9. 父親や母親が自動車事故により死亡した時に胎児であって、その後出生した子は加入対象ですか。

Q10. 祖父母に養われていましたが、その祖父母のどちらかが亡くなった場合にも加入できますか。

Q11. 育成給付金の支給日は、いつですか。

Q12. 育成給付金の原資は、何ですか。

Q13.給付責任準備資産の運用が低調の場合はどうなるのですか。

Q14. 加入遺児が満19歳に達したとき、拠出金は返還されますか。

Q15.育成給付金が将来にわたって確実に給付されるということは、どのように担保されているのですか。

Q16. この制度が廃止されることはありませんか。また、この制度が廃止される場合には加入遺児の拠出金は返還されますか。

Q17. 中途解約(脱退)ができますか。

Q18. 加入した遺児が中途で死亡したときは、どうなりますか。

Q19. 育成給付金には、課税されますか。

Q20. 育成給付金のほかに、何か特典がありますか。

 

加入の手続きその他

Q21. 加入の申し込みには、どんな手続きが必要ですか。

Q22. 拠出金(加入金)を払い込むには、どうすればよいのですか。

Q23. 交通遺児育成基金事業について、国の所管官庁に照会したいが、連絡先はどこですか。

Q24. 加入の相談および申込みをしたい場合、どこに連絡すればよいのですか。

 

 

質問の回答

 

制度の内容について

Q1. 交通遺児育成基金制度とは、どのような制度ですか。

【回答】

交通遺児育成基金制度とは、自動車事故によって一家の働き手を失った交通遺児に対して、その損害賠償金等の効率的、安定的な運用を図り、遺児育成のための資金を長期にわたって安定的に給付することを目的として、昭和55年10月に国と民間団体((一社)日本損害保険協会、(一社)日本自動車工業会、全国共済農業協同組合連合会、(公財)日本財団等)の協力によって発足した制度です。

そのしくみは、交通遺児が、自動車事故の損害賠償金・保険金等の中から拠出金を当法人に払い込んで本基金制度に加入します。当法人は拠出金に援助金を加え公社債等で安全・確実に運用し、これに毎年の国(国土交通省)の補助金と民間協力団体の負担金等を加えて、遺児が満19歳に達するまで年金方式で育成給付金を支給するものです

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Q2. 交通遺児ならだれでも加入できますか。

【回答】

父親や母親を自動車事故(原付バイクなどの事故も含まれます。)により亡くされたご遺族で満16歳未満の児童であれば、加入年齢に応じた拠出金240万円~700万円:詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。)を当法人に払い
込むことにより、誰でも加入することができます。
なお、自動車事故による死亡とは、道路などで、自動車が関係する事故により運転者、同乗者、歩行者、自転車搭乗者などが死亡した場合を言い、過失の多少によらず広く対象となります。

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Q3. 加入に必要な拠出金はいくらですか。

【回答】

加入年齢区分に応じて、遺児一人につき240万円から700万円となっています。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。

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Q4. 育成給付金は、総額でいくらもらえるのですか。

【回答】

加入者が受け取る育成給付金の総額は、加入時の年齢によって違いますが、約250万円~約1070万円となります。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。

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Q5. 育成給付金は、いつからいつまでもらえるのですか。

【回答】

加入日の属する月の翌月分から満19歳に達した月分まで、所定の支給日(Q11参照)に支給されます。なお加入日とは、申込書が提出され、かつ、拠出金が入金された日をいいます

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Q6. 育成給付金の月額は、いくらですか。

【回答】

育成給付金は、加入遺児の年齢に応じた金額(月額3万2千円~7万円)が支給されます。金額は、加入遺児が満年齢で6歳・9歳・12歳・15歳に達した月の翌月から自動的に増額されます。詳しくは「加入条件・支給額」をご覧ください。

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Q7. 死亡事故から何年も過ぎていますが加入できますか。

【回答】

交通遺児の年齢が16歳未満であれば、事故からの経過年数を問わず加入できます

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Q8. 事故から数ヶ月入院した後に死亡しましたが加入対象となりますか。

【回答】

自動車事故による受傷が主な原因で死亡したことが、医師の診断書等で明らかであれば対象死亡事故として取扱います。

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Q9. 父親や母親が自動車事故により死亡した時に胎児であって、その後出生した子は加入対象ですか。

【回答】

 加入対象の遺児となります。出生の当月から加入できます。

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Q10. 祖父母に養われていましたが、その祖父母のどちらかが亡くなった場合にも加入できますか。

【回答】

実質的に、その祖父母が児童を扶養していた場合には加入対象となります。加入申込みに際し、扶養の事実等が確認できる書類を提出いただく場合があります。

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Q11. 育成給付金の支給日は、いつですか。

【回答】

毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ25日(休日または土曜日に当たるときは、その前日に繰り上げ)に、前月までの3か月分をまとめて、加入者の指定する金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の口座に振り込まれます。

(例:9月25日の振り込みは6月分・7月分・8月分の3ヶ月分です。)

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Q12. 育成給付金の原資は、何ですか。

【回答】

加入者の拠出金に当法人の援助金を加えて「給付責任準備資産」を形成し、公社債等で安全・確実に運用します。これに毎年の国(国土交通省)の補助金と民間協力団体の負担金等を加えた資金を給付財源にして、遺児が満19歳に達するまで年金方式で定期的に育成給付金を支給するものです。

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Q13. 給付責任準備資産の運用が低調の場合はどうなるのですか。

【回答】

交通遺児育成基金事業においては、「給付責任準備資産」を安全・確実に運用し、毎年の国庫補助金、民間負担金等を加えて加入遺児に定期的に育成給付金を支給します。このように拠出金・基金援助金の運用に加え国等の支援が確実に入ることから、低金利下にあっても支障なく確実に育成給付が継続されます。

仮に、実際の運用利回りがさらに低下する場合でも、各方面から当基金に寄せられている寄付金収入等により、給付に必要となる財源は確保されます。

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Q14. 加入遺児が満19歳に達したとき、拠出金は返還されますか。

【回答】

育成基金事業は、加入者ごとの拠出金を加入者ごとの育成給付金の財源として加入の翌月から取り崩していく制度ですから、拠出金は月ごとに減少していき、加入遺児が満19歳に達したときには拠出金残高はゼロとなり返還金はありません。

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Q15. 育成給付金が将来にわたって確実に給付されるということは、どのようにして担保されているのですか。

【回答】

加入遺児が満19歳になるまでに支給する育成給付金総額の現在価値を計算し、その金額の資産を「給付責任準備資産」として常に保有することとしています。この資産を取り崩すとともに、国庫補助金等を受け入れて毎回の育成給付金を支給していきますので、育成給付金は将来にわたって確実に支給されます。ちなみに、平成27年3月31日現在の加入遺児は920名ですが、この全員が満19歳になるまで育成給付金を支給するのに必要な金額として30億2,360万円を保有しています。

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Q16. この制度が廃止されることはありませんか。また、この制度が廃止される場合には加入遺児の拠出金は返還されますか。

【回答】

この制度は、国の主唱と関係民間団体の協力によって、交通遺児が成長するまでの長期間にわたり安定的に学資を支給することによりその育成を支援することを目的として創設されたものであり、今後も存続されます。

また、いずれの場合にも、加入されている遺児全てについて、既に育成給付金として支給された額を除いた今後の育成給付に必要な原資が、それまでの運用により造成付加された部分を含めて「給付責任準備資産」として確保されていますので、ご懸念には及びません

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Q17. 中途解約(脱退)ができますか。

【回答】

この制度は、国の主唱と関係民間団体の協力によって、交通遺児が成長するまでの長期間にわたり安定的に学資を支給することによりその育成を支援することを目的として創設されたものであり、やむを得ない事情が生じた場合以外には脱退を認めておりません。

また、このような本基金制度の趣旨・目的から、一旦脱退した加入遺児について再度の加入は認めておりませんのでご注意ください。

なお、当基金が脱退を承認した場合は、脱退時の残余資産が返還されます。残余資産の額は、届出受理日の属する月の前月末現在の育成給付現価(今後の育成給付に必要な財源総額)に占める拠出金相当部分となります

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Q18. 加入した遺児が中途で死亡したときは、どうなりますか。

【回答】

遺族一時金が支給されます。支給額は、脱退時の残余資産の返還と同じ額です。

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Q19. 育成給付金には、課税されますか。

【回答】

育成給付金は、所得税および地方税ともに非課税となっています。

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Q20. 育成給付金のほかに、何か特典がありますか。

【回答】

基金加入遺児とそのご家族に次のような特典があります。
 
◆加入遺児へ橋本給付金の支給(故橋本むつ様の篤志による基金等から)
加入遺児が満6歳、満12歳および満15歳に達し、小学校、中学校、高等学校へ入学または就職するときに、それぞれ5万円のお祝い金が橋本給付金として支給されます。
 
◆加入遺児へ完了給付金の支給(多くの方々からの寄付金等から)
加入遺児が満19歳に達し、育成給付金の支給が完了するときに、完了給付金として2万円が最終の育成給付金支給日に支給されます。
 
◆定期刊行誌「スマイルズ」などが送られます。
 スマイルズは、著名人が登場する身近な話題や、加入遺児が参加する企画コーナー、毎日の生活に役立つ情報など多彩な内容の冊子です。
 
◆「NASVA 」主催の「友の会の集い」などに参加
独立行政法人自動車事故対策機構(略称NASVA(ナスバ))が地域ごとに主
催する交通遺児「友の会の集い」(バス旅行等)に、加入遺児とその家族が参加できます(参加費用は無料)。
さらに、NASVAでは、全国50支所の窓口に交通遺児等家庭相談員を置いており、皆様の生活上の様々な問題について相談に応じるとともに、必要な助言を行っています。詳しくは、「交通遺児友の会」をご覧ください。

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加入の手続きその他

Q21. 加入の申し込みには、どんな手続きが必要ですか。

【回答】

次のような書類の提出と拠出金の払込みをしていただきます。
•交通遺児育成基金加入申込書(加入遺児が二人以上の場合は、一人ずつ)
•自動車事故による死亡であることおよび事故発生日などが確認できる書類(写しでも可)
例:自動車安全運転センターが発行する「自動車事故証明書」
死亡診断書等
保険会社等の”支払証明書”もしくは”送金のお知らせ”
•加入を希望する遺児および親権者の戸籍謄本(保護者死亡日の記載があるもの)
•遺児との関係が後見人である場合は、その関係を証する書類
 

事前に当法人担当者までお問い合わせいただきますようお願いします

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Q22. 拠出金(加入金)を払い込むには、どうすればよいのですか。

【回答】

交通遺児の保護者から拠出金を直接当法人の指定する銀行口座に振り込んでいただきます。加入されますと、「交通遺児育成基金加入者証」をお手許に送付いたします。

(加入者証:見本)

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Q23. 交通遺児育成基金事業について、国の所管官庁に照会したいが、連絡先はどこですか。

【回答】

連絡先は、 国土交通省 自動車局保障制度参事官室(自動車事故対策係)です。
住所 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
TEL 03-5253-8111 内線:41417 または 41418

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Q24. 加入の相談および申込みをしたい場合、どこに連絡すればよいのですか。

【回答】

当法人事務局へ直接ご連絡ください。
 

公益財団法人交通遺児等育成基金 育成基金事業担当

フリーダイヤル : 0120-16-3611(平日10時~17時)

E-mail info1@kotsuiji.or.jp

URL https://www.kotsuiji.or.jp

 

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